住宅ローンで新築住宅や中古住宅を取得すると毎年ローン残高の1%を所得税から控除することができます。中古住宅でも住宅ローンを組み、次の条件をクリアすると控除が受けられます。

住宅ローン控除の条件とは?(新築・中古共通)
住宅ローン控除を受けるには、新築・中古住宅に共通した条件がある。要約して書き出しておこう。
- 自分が居住する住宅であること
- 取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であること
- 新築または中古住宅取得の日から6カ月以内に居住し、その年の12月31日まで継続して居住すること
- 住宅ローンの償還期間が10年以上であること
- 控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること
中古住宅の控除条件とは?
中古住宅を購入した場合は、(イ)、(ロ)いずれかに該当する住宅であることとされています。
(イ)いずれかに該当
- 家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年以下
- マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年以下
(ロ)新耐震基準に適合した建物であること。いずれか該当
- 耐震基準適合証明書の発行
- 住宅性能評価書の発行
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に加入
住宅ローン控除のポイント(耐震性について)
過去、耐震基準の法改正は何度も行われており、重要な法改正は以下の通り。
- 旧耐震基準 ~1981年(昭和56年)5月31日
- 新耐震基準 1981年(昭和56年)6月1日~2000年(平成12年)5月31日
- 2000年基準 2000年(平成12年)6月1日~
新耐震基準以降で建てられた住宅は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に加入することで条件をクリアできます。耐震診断を行うことも方法の一つですが、新耐震基準以降に建てられた住宅でも、実際に耐震診断を行うと、壁量不足・偏心率が悪く性能値がクリア出来ないというケースがあります。その場合は、耐震改修工事が必要になります。※参考:平均施工金額は約152万円(木耐協より)
- 旧耐震の建物は、耐震診断 ⇒ 耐震改修⇒耐震基準適合証明書の発行をおすすめします。
- 新耐震基準以降の建物は、瑕疵保険基準インスペクション ⇒ 指摘箇所修繕 ⇒ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険加入をおすすめします。
この記事を書いた人

加賀谷 貴志(かがたに たかし)
【資格一覧】
- 二級建築士
- JSHI公認ホームインスペクター
- 既存住宅現況検査技術者
- 耐震技術認定者
富山県を中心に住宅診断士(インスペクター)として活動しております。インスペクションの制度が世の中に広まるよう情報発信を行います。
【活動実績報告】
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