富山県にお住いの方、これからリフォーム、リノベーションをしようと検討している方向けに、リフォーム減税制度についてお伝えします。
リフォームで減税!?
ほんとに減税になるの?
と思うかもしれませんが、一定条件のリフォーム条件をクリアすることで対象になります。
- 耐震改修リフォーム
- バリアフリーリフォーム
- 省エネリフォーム
- 同居対応
- 長期優良化リフォーム
- その他
耐震リフォーム
耐震リフォームとは、現行の建築基準法に満たさない、建物を改修し、現行法基準までに引き上げるための工事を言います。主な工事内容としては、屋根の軽量化(瓦から板金屋根へ吹き替える)や壁の耐震化(筋交いの追加、耐震金物の取付)を行います。
バリアフリーリフォーム
バリアフリーリフォームとは、通路等の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりの取付け、段差の解消、出入口の戸の改良、滑りにくい床材料への取替えなどの8種類の工事のいずれかを行う工事を言います。高齢者や要介護者が、生活のしやすいように、ケアマネージャーを相談し計画しましょう。
省エネリフォーム
省エネリフォームとは、窓の断熱改修工事、床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、 壁の断熱改修工事、太陽光発電設備設置工事などを言い、建物を平成28年省エネ基準相当に引き上げます。熱損失の大きい、窓の改修、断熱材を入れ替えすることで、夏は、涼しく、冬は暖かい住宅に改修します。
減税の種類
紹介した工事内容によって異なりますが、主に所得税の控除と、固定資産税が減税となる可能性があります。
中規模以上のリフォームを計画している場合は、相談しているリフォーム会社に減税の適応条件について確認をしてみてはいかがでしょうか。
1.所得税の控除
所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課税される国税です。要件を満たすリフォーム工事を行った際、所得税額の控除を受けることができます。制度として以下のものが挙げられます。
- 投資型減税―1年間の控除
- ローン型減税―5年間の控除、償還(返却)期間5年以上で利用可能
- 住宅ローン減税―10年間の控除、償還期間10年以上で利用可能
2.固定資産税の減額
固定資産税は、保有する土地や建物などの固定資産について、1月1日時点の評価に応じて課税される地方税です。適用要件を満たす改修工事を行った際、該当家屋に係る固定資産税の減額を受けることができます。工事完了後、3カ月以内にお住まいの市町村へ申告ください。
3.贈与税の非課税措置
平成27年(2015年)1月1日から平成31年(2019年)6月30日までの間、満20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の個人が、親や祖父母などから住宅取得等資金を受けた場合、一定金額までの贈与に対し、譲与税が非課税となります。詳細は、お住まいの市町村や税務署や国土交通省などにお問い合わせください。
旧耐震の建物を現行法の耐震基準まで引き上げるためのリフォームに対して、減税が適応されます。
また以下のサイトでは、より詳しく解説してあるページがあるのでクリックしてみてください。
国交省 - 住宅のリフォームに利用可能な税制特例
>https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html
最後に
住まいるオスカーでは、中古住宅売買時のサービスとして多くのメニューを用意しております。補助金のご相談も承ります。
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この記事を書いた人
加賀谷 貴志(かがたに たかし)
【資格一覧】
- 二級建築士
- JSHI公認ホームインスペクター
- 既存住宅現況検査技術者
- 耐震技術認定者
富山県を中心に住宅診断士(インスペクター)として活動しております。インスペクションの制度が世の中に広まるよう情報発信を行います。
【活動実績報告】
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