富山県富山市の中古住宅購入優遇制度、リフォーム工事を行った場合の補助/助成制度を一覧にしております。
富山市
※本記事は富山市公式ホームページより一部抜粋しています。
公共交通沿線住宅取得支援事業
「公共交通沿線居住推進補助対象地区」で一定水準以上の住宅を新築又は購入し居住される方に補助されます
【認定申請(一戸建て住宅の場合のみ)】
住宅の取得に伴う所有権保存登記日から6か月以内
【交付申請】
住宅の取得に伴う所有権保存登記日から1年以内
※一戸建て住宅の場合は上記に加え、事業計画の認定通知日より2年以内で、植栽等の外構工事を含む全工事の完了後に申請
対象地域 | 「公共交通沿線居住推進補助対象地区」の区域図参照(インフォマップとやま参照) |
共通要件 |
・まちなか(都心地区)以外からの転居であること ・新耐震基準(昭和56年6月1日以降の基準)へ適合すること ・他の補助金とは原則併用不可 参考:富山市公共交通沿線リフォーム補助事業 |
一戸建て住宅の要件 |
・敷地面積 200㎡以上、 敷地面積の10%以上、うち5%以上を接道部分(道路境界線から5m以内)にて確保すること。 フェンスや駐車スペースの後ろの植栽は接道部分に算定不可。 地被類を緑化面積に算定する場合は「地被類の緑化面積算定基準の取り扱いについて」を参照
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補助額 |
上限30万円(金融機関からの住宅ローン借入額の3%) ※借入のない場合や借入金の使途が自由なフリーローン等は対象外
【補助額上乗せ】※下記両方に該当する場合は最大で上限50万円
申請者(連名申請者全員)が「公共交通沿線居住推進補助対象地区」以外から転入・転居する場合 上乗せ 10万円
住宅部分の面積が125㎡以上で、かつ60歳以上の高齢者を含む4人以上の家族構成の場合 上乗せ 10万円
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詳細は富山市HPへ |
まちなか住宅取得支援事業
「まちなか」で一定水準以上の住宅を新築又は購入し居住される方に補助されます。
【認定申請(一戸建て住宅の場合のみ)】
住宅の取得に伴う所有権保存登記日から6か月以内
【交付申請】
住宅の取得に伴う所有権保存登記日から1年以内
※一戸建て住宅の場合は上記に加え、事業計画の認定通知日より2年以内で、植栽等の外構工事を含む全工事の完了後に申請
補助対象区域 | 補助対象となる『まちなか』区域については「まちなか居住推進事業補助対象区域」または「インフォマップとやま」でご確認ください。 |
共通要件 |
・新耐震基準(昭和56年6月1日以降の基準)への適合 ・他の補助金とは原則併用不可 参考:まちなかリフォーム補助事業 |
一戸建て住宅の要件 |
・住戸専用面積 75㎡以上 ※インナーガレージやポーチ等の非居住部分の面積は含めません。
・敷地内緑化 (ただし、まちなか居住環境指針の「中心ゾーン」は緑化不要) フェンスや駐車スペースの後ろの植栽は接道部分に算定不可。 地被類を緑化面積に算定する場合は「地被類の緑化面積算定基準の取り扱いについて」参照 |
補助額 |
上限50万円(金融機関からの住宅ローン借入額の3%) ※借入のない場合や借入金の使途が自由なフリーローン等は対象外 |
詳細は富山市HPへ |
公共交通沿線リフォーム補助事業
「公共交通沿線」において、中古住宅の取得または世帯員増加のために住宅をリフォームされる場合に工事費の一部が補助されます。
【認定申請】
対象工事の着工前かつ、住宅の取得に伴う所有権保存登記日または同居する者(親族に限る)の増加日から1年以内
認定申請受付後に着工前の状況について市の確認を受けること
【交付申請】
対象工事の完了後かつ住民票の異動後で、事業計画認定通知日から1年以内
補助対象区域 |
補助対象となる『公共交通沿線居住推進補助対象地区』については「インフォマップとやま」でご確認ください。 |
共通要件 |
・次のア、イのいずれかに該当する、住宅に行うリフォーム工事であること (外構工事を除く)
ア 中古住宅を取得し、新たに自ら居住するために行うもの イ 自ら居住する自己所有の住宅に対し、同居する者の増加(親族に限る)のために行うもの
・補助対象工事費が100万円以上 ・合計所得月額が44万5千円以下 ・工事施工者が建設業法に基づく建設業の許可を受けていること ・住宅が新耐震基準(昭和56年6月1日以降の基準)に適合していること ・工事の着工前に認定申請を行うこと ・他の補助金とは原則併用不可 ※「富山市公共交通沿線住宅取得支援事業」との併用申請は可能です。
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一戸建て住宅の要件 |
・敷地面積200㎡以上 ・住宅専用面積100㎡以上
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補助額 |
上限30万円(住宅リフォームにおける対象工事費の10%) |
詳細要件は富山市HPにてごご確認ください |
まちなかリフォーム補助事業
「まちなか」において、中古住宅の取得または世帯員増加のために住宅をリフォームされる場合に工事費の一部が補助されます。
【認定申請】
対象工事の着工前かつ、住宅の取得に伴う所有権保存登記日または同居する者(親族に限る)の増加日から1年以内
認定申請受付後に着工前の状況について市の確認を受けること
【交付申請】
対象工事の完了後かつ住民票の異動後で、事業計画認定通知日から1年以内
補助対象区域 |
補助対象となる『まちなか』区域については「まちなか居住推進事業補助対象区域 」または「インフォマップとやま」でご確認ください。 |
共通要件 |
・次のア、イのいずれかに該当する、住宅に行うリフォーム工事であること (外構工事を除く) ア 中古住宅を取得し、新たに自ら居住するために行うもの イ 自ら居住する自己所有の住宅に対し、同居する者の増加(親族に限る)のために行うもの
・補助対象工事費が100万円以上 ・合計所得月額が44万5千円以下 ・工事施工者が建設業法に基づく建設業の許可を受けていること ・住宅が新耐震基準(昭和56年6月1日以降の基準)に適合していること ・工事の着工前に認定申請を行うこと ・他の補助金とは原則併用不可 |
一戸建て住宅の要件 |
住宅専用面積75㎡以上
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補助額 |
上限30万円(住宅リフォームにおける対象工事費の10%) |
詳細要件は富山市HPにてご確認ください |
ふるさと回帰リフォーム等補助事業
独立し生活していた子世帯が親世帯と同居するため、親世帯の住宅にリフォーム等を行う場合に、工事費の一部が補助されます。
【交付申請】
対象工事の着工前
交付申請受付後に着工前の状況について市の確認を受けること
【実績報告】
対象工事の完了後かつ住民票の異動後で、交付決定年度の3月末日まで
工事費用を全額支払い済みであること。
代理受領制度は利用不可。
補助対象区域 |
市内全域 ただし、「まちなか」「公共交通沿線居住推進補助対象地区」は除きます。 「インフォマップとやま」でご確認ください。 |
対象住宅 |
・同居する子世帯又は親世帯の世帯員に住宅の所有権があるもの ・建築基準法等への適合 ・新耐震基準(昭和56年6月1日以降の基準)への適合 ・共同住宅や長屋住宅の場合は、同じ住戸または同じ階にある住戸のみ ・併用住宅の場合は、住宅部分が1/2以 |
対象工事 |
・親世帯の暮らす住宅の敷地内又は自己所有の隣接地内における住宅の増築、修繕又は模様替え、建て替え工事(土地の購入等により敷地を拡大しての新築は不可 ・建設業の許可を受けている富山市内の業者との工事請負契約に基づく工事 |
そのほか要件 |
・子世帯が、親世帯が属する町内会の範囲外に、同居するまで10年以上居住していたこと ・工事請負契約の1年前から補助金実績報告までの間に同居すること ・5年以上同居を継続し、市が同居を確認することに同意すること ・親世帯が属する町内会に、転居してくることを報告すること |
補助額 |
上限300万円(住宅リフォームにおける対象工事費の1/2) |
詳細は富山市HPにてご確認ください |
富山市移住支援金
移住及び定住の促進や、企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から富山市へ移住し、就業や起業等をされた方に移住支援金が交付されます。
※令和6年度中に交付を受けたい方の申請期限は令和7年2月15日
対象者の主な要件 |
以下の要件があります。 詳しくは下記リンクより富山市HPにてご確認ください。
(1)移住等に関する要件 (2)就業に関する要件 (3)起業に関する要件
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交付額 |
単身の場合 60万円 世帯の場合 100万円 |
申請期間 |
転入日から1年以内 |
詳細は富山市HPにてご確認ください |
富山市木造住宅耐震改修等支援事業
富山市では、「災害に強いまちづくり」の実現に向けて、市民の皆さんが今お住まいの木造住宅について、耐震改修のための計画策定及び耐震改修工事の費用補助を行っています。
※計画策定及び工事契約前に、補助金交付の手続きが必要となりますので、ご注意下さい。
対象建築物 |
次の要件をすべて満たすこと ・木造の一戸建てで、階数が2以下のもの ・建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工して建てられたもの ・在来軸組工法によるもの(プレハブ工法、枠組壁工法、丸太組工法は除きます
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補助対象となる工事 |
一般財団法人日本建築防災協会による耐震診断法による、総合判定が1.0未満(4は0.7未満)とされた住宅を、次のいずれかにする工事
1. 「全体耐震改修」工事により、総合判定が1.0以上となるもの 2. 「部分耐震改修」工事により、1階が判定1.0以上となるもの 3. 「部分耐震改修」工事により、1階の主要な居室全ての範囲が判定1.5以上となるもの 4. 「段階耐震改修」工事により、総合判定が0.7以上となるもの |
補助額 |
・耐震改修のための計画策定に要する費用の3分の2(最大20万円)[令和6年7月1日創設] ・耐震改修工事に要する費用の5分の4(最大100万円)
※「まちなか」「公共交通沿線居住推進補助対象地区」内における「全体耐震改修」の場合は、耐震改修工事に要する費用の5分の4(最大130万円) |
詳細は富山市HPにてご確認ください |
富山市老朽危険空き家等除却事業補助金
地域の居住環境の改善や安全で安心なまちづくりを促進することを目的とし、老朽危険空き家等の除却事業等に要する費用の一部が補助されます。
※令和6年度の申請受付期限:令和6年12月27日(金曜まで)
対象地域 |
富山市全域 |
対象空き家 |
空家等のうち次に該当するもの ・市内にある戸建て住宅や長屋(それぞの住戸が別個の建築物である場合)、 もしくは床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの ・市の調査により、一定水準以上の危険度があると判定されたもの
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対象事業 |
申請者が所有する物件に係る敷地内の建築物や工作物(地盤面下にあるものは除く)、立木その他の敷地に定着する物を解体し、それにともない生じた廃材等を運搬及び処分する除却事業 |
対象経費 |
補助対象事業に要した費用。ただし、下記経費は対象としない (1)消費税及び地方消費税に相当する額 (2)家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用 |
補助額 |
対象経費の1/2(上限50万円) |
詳細は富山市HPにてご確認ください |
各種補助金をご利用の際は、変更や期限等、予算達成のため受付終了となっている場合がございますので、各行政庁のHPもしくは窓口にて最新情報をご確認ください。
また、詳細な条件等がございますので、ご契約前、着工前に行政の窓口にて事前にご相談ください。
最後に
住まいるオスカーでは、中古住宅売買時のサービスとして多くのメニューを用意しております。補助金のご相談も承ります。
ご利用希望の方は、メールにてお問合せください。
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この記事を書いた人
加賀谷 貴志(かがたに たかし)
【資格一覧】
- 二級建築士
- JSHI公認ホームインスペクター
- 既存住宅現況検査技術者
- 耐震技術認定者
富山県を中心に住宅診断士(インスペクター)として活動しております。インスペクションの制度が世の中に広まるよう情報発信を行います。
【活動実績報告】
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