もしあなたが空き家を持つことになったら・・・
空き家を手にするタイミングは様々であり、誰にでも手にする可能性があります。
中には突発的な事象により突然空き家を手にしてしまう事もあるかもしれません。
例えば下記事象が挙げられます。
長期的な入院により現在のお住まいで生活が困難な場合
県外への移住により移り住む場合
県外や海外の転勤で家族含めて住み替える場合
居住用財産としての空き家相続した場合
大体この4つでしょうか?
空き家を手にした場合、若しくは今後空き家を所持する可能性がある場合は、放置せず即時行動を起こす事をおすすめします。
空き家として長期間保持することは全くおすすめしません!!
一体何故なのか?
今回は空き家を所持することになった場合の危険性についてご紹介します。
空き家を放置すると何がヤバいの??
一体何がヤバいのか詳細に話すとキリがない為、大まかに3つに分けて説明します。
①老朽化
ここ空き家に至っては住んでいる家に比べ老朽化が早い傾向にあります。
「換気」されていないことが老朽化を早める大きな要因であり、その他にも雨漏りや蟻害の他、住んでいれば気付く細かな劣化事象さえ気付かれない事が多い為です。
年数が経過して、いざ空き家の売却を決定したとしても、雨漏りや白蟻の住む家を欲しい人は誰もいません。
修繕費を建物価格から引き下げるか、空き家所有者ご自身で修理依頼をすることになり非常に手間です。
それなら早めに売却を検討すれば良かった〜ってなりませんか?
筆者はそう思います。
こまめに空き家の管理を行うか、最近では空き家管理のサービス業を行う会社もある為、そちらに依頼するか、、、いづれにせよ空き家なのだから何もする必要はないことは有り得ません。
②雑草の繁茂による近隣被害
梅雨明けの7月末から8月に掛けて最も雑草が伸びる時期です。
雑草といえばっ...!?で頭に思い浮かぶのが上記写真の雑草
名称は「オオアレチノギク」1か月の間で約90センチ成長するようです。
確かに道端でひときわ伸びているのをよく見ますね。
雑草も1メートル近く伸びると真っすぐ直立せず、自身の重みであっちこっちに傾きながら成長を続けます。
倒れた雑草が境界をまたぎ近隣へと侵入し、虫を集めてクレームになるケースがあります。
対処としては草刈り以外何もありません。
目安としては年3回行うのが効率的だそうです。
注意点として「オオアレチノギク」は多年草で冬場でも根っこは生き続けます。
根っこごと根絶させましょう。
空き家を維持管理する場合は敷地内の雑草管理も大事な事です。
③いたずら 放火 不法投棄
空き家が長期化すると不法侵入者が滞在するケースがあり、空き巣や放火といった犯罪被害に巻き込まれる可能性があります。
当然空き家の所有者には所有者責任があります。
上記のような事件を発生させると、周囲の治安や近隣住民との関係も悪化させてしまうでしょう。
・・・空き家を所持している間は上記の通り色々な責任や維持管理が付いてまわります。
更に時間が経過するごとに住宅資産価値もどんどん落ちていきます。
様々な思い出があり名残惜しいのは分かりますが、決断は早いに越したことはありません。
それでも空き家を放置し続けると・・・
お金が掛かりそうで手を付けられない 自分には関係ない
...と思う方も少なくありません。
それでは空き家を放置し続けると一体どうなってしまうのでしょうか?
特定空き家の存在
特定空き家とは、ざっくり解説するといくつかの悪い条件が当てはまる空き家の名称であり、政府から管理に対する勧告や指示、命令を所有者に対して行う事のできる空き家を指します。
詳細につきましては別記事にて記載しました!
管理もされず放置され続けた空き家の成れ果てですね。
特定空き家に区分されると・・・
まず特定空き家として区分されると固定資産税の住宅用地特例が無くなり金額で言うと、6倍ほど上がります。
ちなみに空き家を残す理由として、何もない更地の状態に比べ家付きの土地は、固定資産税が安いから。
さらに、政府からの空き家管理に関する命令に背いた場合50万円の罰金が課せられます
更にさらに!!
50万円の罰金徴収だけでは済みません。
政府の代執行により強制的に建物解体手配を進められてしまい、その解体費もまとめて請求されます。
踏んだり蹴ったりです。
何一ついい事はありません。
・まとめ
空き家を長期所持することの危険性がわかりましたでしょうか。
話は変わりますが平成30年度の全国の空き家総数はおよそ約850万戸
我らの故郷こと富山県の空き家総数は約6万戸確認されており
なんと7〜8戸に1戸は空き家になっており現在進行形で全国的に空き家問題が発生しております。
総務省統計局 住宅土地統計調査より参照 https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/index.html
何故減らずに増え続けているのか?
手放す際に保証はないのか?
意外と知らないだけなのかもしれません。
次回は空き家を所持することになった場合の対応や保証関連についてご紹介します。
最後に
中古住宅の売買をご検討中の方は、申込後、契約前にホームインスペクションをしておきましょう。
住まいるオスカーでは、中古住宅売買時のサービスとして多くのメニューを用意しております。補助金のご相談も承ります。
ご利用希望の方は、メールにてお問合せください。
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