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中古住宅が築20年超で住宅ローン控除を受けたい|よくある質問

 

今回は中古住宅の住宅ローン控除についての解説です。

 

購入予定の物件で住宅ローン控除は受けれますかという質問です。

 

条件を確認していきます。

 

住宅ローン控除を受けるための条件

  •  家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること                                                                                         
  • 取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
  • 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上(※)であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
  • この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下(※)であること。
  • 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている中古住宅の取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること
  • 取得した家屋をその居住の用に供した個人が次の期間において、その取得をした家屋及びその敷地の用に供している土地等以外の資産(それまでに住んでいた家屋など)について、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3第1項、35条1項(同条3項の規定により適用する場合を除きます。)、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。

>参照:No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

 

 

 

木造住宅で築20年を超えていた場合

家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年を超えていた場合は、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの (耐震基準)に適合する建物に該当する必要があります。

 

適用条件としては以下です。

  • 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの(以下「耐震基準」といいます。)に適合する家屋とは、その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの
  • その家屋の取得の日前2年以内に建設住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2若しくは等級3であると評価されたもの
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されているもの(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約であって、その家屋の取得の日前2年以内に締結したものに限ります。)をいいます

上記のいずれかの方法で耐震基準を証明する必要があります。確定申告に必要な書類は3つの内のいずれかです。

  • 耐震基準適合証明書
  • 既存住宅性能評価書
  • 既存住宅売買瑕疵保険付証明書

いずれの書類も購入後(入居後)には取得できないため、購入前に取得(または申請)が必要です。

 

>参照:No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

 

 

 

耐震基準適合証明書

耐震基準適合証明書が発行できる申請先は以下の機関です。

  • 指定確認検査機関
  • 登録住宅性能評価機関
  • 建築士事務所に所属する建築士
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人

購入予定の物件が、耐震基準を満たない場合は、改修工事が必要です。

 

>参照:No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)

 

 

 

 

既存住宅性能証明書

既存住宅性能証明書が発行できる申請先は以下の機関です。

  • 登録住宅性能評価機関

※性能基準を満たさない場合は、改修工事が必要です。

 

>参照:一般社団法人 住宅性能評価・表示会

 

 

 

既存住宅売買瑕疵保険付証明書(宅建業者販売・個人売買間)

既存住宅売買瑕疵保険付証明書が発行できる申請先は以下の機関です。

  • 住宅瑕疵担保責任保険法人

※検査基準を満たさない場合は、改修工事が必要です。

 

※売主が宅建業者の場合は、申込者が宅建業者、売主が個人の場合は、申込者が仲介業者または検査会社となります。いずれも事業者登録が必要であり、以下サイトから検索可能です。

 

>かし保険を利用する登録事業者一覧|既存住宅購入をお考えの方|住宅瑕疵担保責任保険協会

 

 

 

富山県で既存住宅瑕疵保険(個人売買間)の申込希望者はこちら

弊社は、既存住宅瑕疵保険(ハウスジーメン)の検査事業者登録をしており、インスペクション(住宅診断)と保険基準の検査を同時に行うことが可能です。

 

また検査基準に満たない場合は、同時に改修工事の提案も可能です。

 

富山県内で不動産売買(個人売買)を予定している方で住宅ローン控除を受けたい、保証を付けたいと希望される方は是非お問い合わせください。

 

保険・検査費用については、個別でお見積り対応となります。

 

 

 

最後に

住まいるオスカーでは、中古住宅売買時のサービスとして多くのメニューを用意しております。補助金のご相談も承ります。

ご利用希望の方は、メールにてお問合せください。

 

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この記事を書いた人

加賀谷 貴志(かがたに たかし)

 

【資格一覧】 

  • 二級建築士
  • 既存住宅状況検査技術者

富山県を中心に住宅診断士(インスペクター)として活動しております。インスペクションの制度が世の中に広まるよう情報発信を行います。

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