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第4回 第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域とは?

用途地域は全部で13種類あります。

 

そのなかで第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域というのは具体的にどんな地域なのでしょうか。詳しくみてみましょう。

 

第一種中高層住居専用地域とは

第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅のための住居の環境を保護するための地域です。

 

病院、大学、床面積500㎡までの店舗(スーパーなど)を建てることができます。

 

4階建以上の中高層マンションも建てることができるので、マンションや団地が立ち並ぶエリアを想像してみるといいかもしれません。

 

そうは言っても 住居専用地域 なので、日当たりに関する規制はやや厳しいのがこの地域です。

 

 

 

 

 

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域と比べると 制限は緩和され、近隣にスーパーを建てることができるので生活するのに便利な地域になります。

 

 

 

 

 

富山市内では、五福、中島、下新北町、粟島、犬島、豊田本町、上飯野新町、大江干、不二越町、秋吉、中川原新町 などが第一種中高層専用地域になっています。

 

 

 

 

 

 

 

第二種中高層住居専用地域とは

第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅のための住居の環境を保護するための地域です。

 

第一種中高層住居専用地域との違いは、病院や大学に加えて、床面積1500㎡までの店舗や事務所などを建てることができます。

 

 

 

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域と比べると、 近隣に中規模スーパー(床面積1500㎡まで)を建てることができるので生活するのに便利な地域になります。

 

 

 

富山市内では、住まいるオスカーの周辺の 掛尾町、二口、布瀬町、磯部町、花園町、西田地方町、安野屋町、太郎丸、今泉、堀川小泉町、大泉町、清水町 などが第二種中高層住居専用地域になっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

第一種、第二種中高層住居専用地域に建築できるもの

第一種、第二種低層住居専用地域に建てられるものと、建てられないものがあります。

建てることができる用途はどのようなものでしょうか?

 

 

 

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

建てられるもの

戸建て住宅、アパート、中高層マンション

共同住宅、下宿 

診療所、病院、神社、お寺、教会、公衆浴場、保育園

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学

老人ホーム、福祉ホーム

図書館、児童厚生施設

自動車車庫(2階以下、床面積300㎡以内)

郵便局(延べ面積500㎡以内)、火葬場

税務署、警察署、保健所、消防署、郵便局(当該用途部分が4階以下のもの)

店舗兼用住宅(延面積の1/2以上を居住用とする/床面積50㎡以下

一定の店舗、飲食店(床面積500㎡以下)

店舗兼用住宅

一定の店舗、飲食店(2階以下/床面積500㎡以下)

事務所(床面積1500㎡まで)

農産物直売所、農家レストラン

 

 

第一種・第二種中高層住居専用地域では、中高層マンションを建築することができます。

第二種中高層住居専用地域では、中規模のオフィスビルや1500㎡までの店舗も建築できます。

 

 

 

 

 

 

建てられないものはこれらです↓

 

 

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

建てられないもの

店舗兼用住宅(居住用床面積が1/2未満/床面積50㎡超)

店舗、飲食店、事務所(床面積500㎡超)

農産物直売所、農家レストラン

店舗、飲食店(床面10,000㎡超)

自動車教習所

ボーリング場、スケート場、スキー場

水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場

カラオケボックス、ダンスホール

劇場、映画館、観覧場、ナイトクラブ、葬儀場

マージャン屋、パチンコ屋

ホテル、旅館

倉庫業を営む倉庫

自動車修理工場

自動車車庫(3階以上、床面積300㎡超)

工場

 

住まいるオスカーがある 富山市でいうと、卸売市場、火葬場、と畜場、汚水物処理、ごみ焼却場等の用途は、用途地域とは違う規制に属する特殊建築物で、都道府県都市計画審議会を経て特定行政庁の許可がなければ建築できないということになっています。

 

このような規制は市町村によって異なりますので、気になる方は各市町村に問い合わせてみましょう。

 

 

 

土地や中古物件を買ってリフォームして用途変更を考えている場合は、よく調べておかないといけません。

 

 

 

 

 

 

 

 

第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域における建築制限

それぞれ建築制限があります。 

 

 

  第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域
容積率(延床面積/敷地面積)

100、150、200、300、400、

500%

建ぺい率(建築面積/敷地面積) 30、40、50、60%
道路斜線制限 適用距離 20、25、30,35m
勾配   1.25(1.5)
隣地斜線制限 立上り  20、31m
勾配   1.25、2.5   
北側斜線制限 立上り  10m
勾配   1.25m

日影規制

 

※建築物の高さ>10m で対象

 
平均地盤面からの高さ  1.5m
規制時間  ①3h②2h/①4h②2.5h/①5h②3h
  ①・・・5m < 敷地境界線からの水平距離 ≦ 10m
     ②・・・10m < 敷地境界線からの水平距離   

 

 

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域 と比べると制限は緩和されていますが、住居専用地域ではありますので、日当たりに関する規制はやや厳しいというのがこの地域です。

まとめ

第一種、第二種中高層住居専用地域は、比較的暮らしやすい住宅地といえます。

 

全用途地域のうち1割ほどを占め、都会では中高層マンションなどが立ち並ぶ住宅街のイメージです。

 

 

第二種中高層住居専用地域に比べると、第一種中高層住居専用地域ではやや厳しい制限がかかります。

 

 

中古住宅を選ぶときには、その場所の用途地域を確認して選ぶことが大事です。


最後に 

 

住まいるオスカーでは、ホームインスペクションの他、中古住宅売買時のサービスとして多くのメニューを用意しております。補助金のご相談も承ります。

 

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この記事を書いた人

hitomi ishikawa

 

【資格一覧】 

  • 二級建築士
  • 既存住宅現況検査技術者