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第5回 第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域とは?

用途地域は全部で13種類あります。

 

そのなかで第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域というのは具体的にどんな地域なのでしょうか。詳しくみてみましょう。

 

第一種住居地域とは

第一種住居地域は、住居の環境を保護するために定められた地域です。

 

住居系ではありますが、日当たりに関する制限があまり厳しくないので、密集したところに一戸建てやマンション、中型店舗、飲食店、小規模な工場など、様々な用途の建物が混在する地域です。

 

 

 

飲食店、戸建て住宅、事務所、高いマンション、店舗、ボーリング場、プール、バッティング練習場、ゴルフ練習場など、様々な用途の建物が混在していて、生活するのに利便性が良いのがこのエリアです。

 

 

住まいるオスカー(富山市掛尾)の近くでは、南富山駅周辺、向新庄町、田中町、手屋、四方北窪 あたりに第一種住居地域があります。

 

 

 

 

第二種住居地域とは

第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域で、第一種住居地域より少し緩い用途制限があります。

 

違うのは、マージャン屋、パチンコ屋、カラオケボックス、床面積 10,000㎡ 以下の大型店舗 を建てることができるので、第一種住居地域より商業系により近い街並みです。

 

ここに戸建て住宅やマンション、事務所、飲食店が混在している地域です。

 

 

 

準住居地域とは

準住居地域とは、道路の沿道として地域にふさわしい業務の利便性を保ちつつ、それに調和した住環境を保護するために定める地域をいいます。

 

 

いわゆる ロードサイド のことです。

 

第一種、第二種住居地域との違いは、幹線道路沿いに流通の拠点となる倉庫やカーディーラーなどが立ち並びます。

 

飲食店、ホテル、事務所、カラオケボックス、マンション、戸建て住宅 なども建てることができますので、多種用途が混在する地域です。 

 

 

第一種、第二種住居地域、準住居地域に建築できるもの

第一種・第二種住居地域、準住居地域に建てられるものと、建てられないものがあります。

建てることができる用途はどのようなものでしょうか?

 

 

 

第一種住居地域

第二種住居地域 準住居地域
建てられるもの

 戸建て住宅、アパート、中高層マンション

共同住宅、下宿

店舗兼用住宅

診療所、病院、神社、お寺、教会、公衆浴場、保育園

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学

老人ホーム、福祉ホーム

図書館、児童厚生施設

税務署、警察署、保健所、消防署、公益施設

危険性や環境悪化のおそれが少ない工場(作業場床面積50㎡以下)

ボーリング場、スケート場、スキー場、プール、ゴルフ練習場、バッティング練習場、ホテル、旅館(用途部分が3000㎡以内)

 

 

 

 

 

自動車車庫(2階以下で床面積300㎡以内)

 

店舗、事務所(用途部分が3000㎡以内)

 

倉庫(用途部分が3000㎡以内)

畜舎、自動車教習所(用途部分が3000㎡以内)

自動車修理工場(原動機の出力1.5kW以下)

 

危険物の処理・貯蔵施設(量の非常に少ないもので、詳細条件あり)

ボーリング場、スケート場、スキー場、プール、ゴルフ練習場、バッティング練習場

マージャン屋、パチンコ屋、射的場、馬券売り場

カラオケボックス

 

 

ホテル、旅館

自動車車庫(2階以下で床面積300㎡以内)

店舗、事務所(床面積10000㎡以内)

倉庫

畜舎、自動車教習所

自動車修理工場(原動機の出力1.5kW以下)

危険物の処理・貯蔵施設(量の非常に少ないもの)

ボーリング場、スケート場、スキー場、プール、ゴルフ練習場、バッティング練習場

マージャン屋、パチンコ屋、射的場、馬券売り場

カラオケボックス

客席が200㎡未満の劇場、映画館、演芸場、ナイトクラブ

ホテル、旅館

自動車車庫

 

店舗、事務所(床面積10000㎡以内)

倉庫、倉庫業を営む倉庫

畜舎、自動車教習所

自動車修理工場

 

危険物の処理・貯蔵施設(量の非常に少ないもの)

 

 

 

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は、商業地域に近い幅広い用途の建物を建てることができます。

 

 

 

 

 

 

建てられないものはこれらです↓

 

 

第一種住居地域

  第二種住居地域  

 準住居地域 

建てられないもの

キャバレー、料理店、ダンスホール、ソープランド

劇場、映画館、演芸場、ナイトクラブ

ボーリング場、スケート場、スキー場、プール、ゴルフ練習場、バッティング練習場、ホテル、旅館(用途部分が3000㎡超)

マージャン屋、パチンコ屋、射的場、馬券売り場

カラオケボックス

自動車車庫(3階以上で床面積300㎡超)

店舗、飲食店、事務所(用途部分が3000㎡超)

倉庫(用途部分が3000㎡超)

倉庫業を営む倉庫

畜舎、自動車教習所(用途部分が3000㎡超)

工場(危険性や環境悪化のおそれが少なく、床面積の合計50㎡超)

自動車修理工場(作業場の床面積50㎡超、原動機の出力1.5kW超)

 

自動車車庫(3階以上、床面積300㎡超)

店舗、飲食店、事務所(床面積10000㎡超)

倉庫業を営む倉庫

工場(危険性や環境悪化のおそれが少なく、床面積の合計50㎡超)

自動車修理工場(作業場の床面積50㎡超、原動機の出力1.5kW超)

 

 

 

店舗、飲食店、事務所(床面積10000㎡超)

 

工場(危険性や環境悪化のおそれが少なく、床面積の合計50㎡超)

自動車修理工場(作業場の床面積50㎡超)

 

 

富山市でいうと、卸売市場、火葬場、と畜場、汚水物処理、ごみ焼却場等の用途は、用途地域とは違う規制に属する特殊建築物で、都道府県都市計画審議会を経て特定行政庁の許可がなければ建築できないということになっています。

 

市町村によって規制が異なりますので、気になる方は各市町村に問い合わせてみましょう。

 

 

土地や中古物件を買ってリフォームして用途変更を考えている場合は、事前によく調べておかないといけません。

 

 

 

 

 

 

 

第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域における建築制限

それぞれ建築制限があります。 

 

 

  第一種住居地域 第二種住居地域  準住居地域 
容積率(延床面積/敷地面積)

100、150、200、300、400、

500%

建ぺい率(建築面積/敷地面積) 50、60、80%
道路斜線制限 適用距離 20、25、30,35m(容積率により異なる)
勾配   1.25(1.5)
隣地斜線制限 立上り  20、31
勾配   1.25、2.5

日影規制

 

※建築物の高さ>10m で対象

 
平均地盤面からの高さ  1.5m
規制時間  ⑤4h⑩2.5h/⑤5h⑩3h
  ⑤・・・5m < 敷地境界線からの水平距離 ≦ 10m
     ⑩・・・10m < 敷地境界線からの水平距離   

まとめ

第一種・第二種住居地域、準住居地域 は『専用』地域ではないため、比較的規制が緩くなっています。また、住居系ではありますが 商業系に近い町といえます。

 

 

中古住宅を選ぶときには、その場所の用途地域を確認して選ぶことが大事です。


最後に 

 

住まいるオスカーでは、ホームインスペクションの他、中古住宅売買時のサービスとして多くのメニューを用意しております。補助金のご相談も承ります。

 

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この記事を書いた人

hitomi ishikawa

 

【資格一覧】 

  • 二級建築士
  • 既存住宅現況検査技術者