ホームインスペクション(既存住宅状況調査)で何を診断するのでしょう?
こちらのブログでは 蟻害に関する建物検査の詳細をお伝えします。

蟻害|診断項目
蟻害の診断は、小屋裏・柱・梁・床・土台・大引・床根太に蟻害による食痕部分がないか、蟻道・蟻土がないか、主に床下点検口から目視で確認します。
蟻害が確認されたら、構造上 健全な状態でない と判断します。
【A】蟻害|劣化事象等の基準
劣化事象に該当するものは以下の通りです。
※劣化事象等の基準は、既存住宅状況調査方法基準(平成29年2月国土交通省告示第八十二号)に基づく基準に準じます。
(1) 著しい蟻害
目視により蟻害の確認をいたします。
左の写真は、基礎側面の蟻道。
右の写真は、物置内部の食痕被害です。
建物の木部構造体にシロアリの被害が直接確認できる状態は、構造耐力が一定程度低下している明確な証拠となり、
劣化事象にあたります。
【B】蟻害調査に必要な道具
〈調査機器〉
メジャー、定規、打診棒(ハンマー等)、ライト等、カメラ

【C】調査手順
1 床下及び小屋裏点検口等の位置を確認する

2 目視により劣化事象等の確認を行う
3 劣化事象等が認められた場合は計測・打診または触診を行う
4 打診は、ハンマー等を用いる
まとめ
ホームインスペクションの検査はこのように行います。
既存住宅状況調査技術者(建築士)による既存住宅状況調査を行い、劣化事象の有無を確認し、原因を特定することが重要です。
最後に
中古住宅の売買をご検討中の方は、申込後、契約前にホームインスペクションをしておきましょう。
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